2021-04-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
労働者災害補償保険法施行規則が改正され、法第三十三条第五の特別加入の対象として、省令で定める種類の作業に従事する者に、これまで長きにわたり対象とされてこなかった、俳優やフリーランスの芸能従事者、アニメーション制作従事者らが追加されました。 どのような考え方から今回の措置を可能とされたのか、三原じゅん子厚生労働副大臣に伺います。
労働者災害補償保険法施行規則が改正され、法第三十三条第五の特別加入の対象として、省令で定める種類の作業に従事する者に、これまで長きにわたり対象とされてこなかった、俳優やフリーランスの芸能従事者、アニメーション制作従事者らが追加されました。 どのような考え方から今回の措置を可能とされたのか、三原じゅん子厚生労働副大臣に伺います。
そこで、続いて伺いますが、厚生労働省の三月九日付通知、少し長いのですが、申し上げますと、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する政令及び労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等についてというこの通知では、芸能関係従事者の労災認定に関わる業務遂行性について、契約に基づき報酬が支払われる作業とされております。
○山越政府参考人 御指摘のございました、じん肺にかかられた労働者の給付基礎日額の算定についてでございますけれども、これは、当該労働者について、じん肺の症状を原因として作業の転換があった場合の特例を労働者災害補償保険法施行規則第九条で定めているものでございまして、じん肺にかかった労働者につきましては、徐々に症状が悪化していきますために、作業転換をして賃金が低下した後に療養を必要とする場合が多いことから
災害障害見舞金の要件については、昭和五十七年の局長通知、労働者災害補償保険法施行規則別表一に規定する一級の障害に準拠したものというふうに指定がされております。この要件を緩和すべきではないでしょうか。
労働者災害補償保険法施行規則の、これは省令でやっておりますけれども、改正を踏まえて行ったものでございます。その省令の改正は、御指摘のとおり六月四日に行われております。 人事院としましては、労災保険制度の改正が行われるというその見直しにあわせて改正を行わなければいけないということで、日ごろから労働政策審議会での審議状況等を注視してきているところでございます。
労災の方は結構高く認定してくれるのに、自賠責の方は認定が低くて、金額的にも不満だというような相談をよく私自身も受けるのですが、この労働者災害補償保険法施行規則別表一の障害等級表と自動車損害賠償保障法施行令別表の後遺障害別等級表、これは見てみますと、もうほとんど同じ表現ですね。一番上の「両眼が失明したもの」から始まって十四級までほとんど同じ。
に基づき、政令をもって、労働者災害補償保険法施行令の一部を改正して、私学を含めて強制適用事業の範囲を拡大しようとした。」こういうことか書かれておるわけです。ところが、その後「昭和四十三年三月十一日の次官会議で当初の予定通り、常時五人以上の労働者を使用する事業のすべて(私学も含む)に労災法を適用することを決定した。
第二五二九 号) 七四五 同(米原昶君紹介)(第二五三〇号) 七四六 雇用、失業対策確立に関する請願(新 井彬之君紹介)(第二五三一号) 七四七 付添看護婦の身分保障に関する請願 (多賀谷真稔君紹介)(第二五六二 号) 七四八 同(松浦利尚君紹介)(第二五六三 号) 七四九 同(村山富市君紹介)(第二五六四 号) 七五〇 労働者災害補償保険法施行前
第三四〇六号) 療術の制度化反対に関する請願外二件(細田吉 藏君紹介)(第三四〇八号) 同(粟山ひで君紹介)(第三五一八号) 保育事業振興に関する請願(堂森芳夫君紹介) (第三四一〇号) せき髄損傷者に対する労働者災害補償保険の給 付改善に関する請願(大橋敏雄君紹介)(第三 四一七号) 児童福祉法に基づく学童保育の制度化に関する 請願(平田藤吉君紹介)(第三四四九号) 労働者災害補償保険法施行前
委員の異動 十一月十九日 辞任 補欠選任 小宮 武喜君 神田 大作君 同日 辞任 補欠選任 神田 大作君 小宮 武喜君 ————————————— 十一月十八日 付添看護婦の身分保障に関する請願(多賀谷眞 稔君紹介)(第二五六二号) 同(松浦利尚君紹介)(第二五六三号) 同(村山富市君紹介)(第二五六四号) 労働者災害補償保険法施行前
号) 一四 同(石母田達君紹介)(第一二二 号) 一五 同外一件(江田三郎君紹介)(第一 二三号) 一六 同外三件(小川省吾君紹介)(第一 二四号) 一七 同(紺野与次郎君紹介)(第一二五 号) 一八 同(田中美智子君紹介)(第一二六 号) 一九 同(寺前巖君紹介)(第一二七号) 二〇 労働者災害補償保険法施行前
同(寺前巖君紹介)(第七二号) 同(江田三郎君紹介)(第八八号) 同(金丸徳重君紹介)(第八九号) 同外四件(平林剛君紹介)(第九〇号) 同(石母田達君紹介)(第一二二号) 同外一件(江田三郎君紹介)(第一二三号) 同外三件(小川省吾君紹介)(第一二四号) 同(紺野与次郎君紹介)(第一二五号) 同(田中美智子君紹介)(第一二六号) 同(寺前巖君紹介)(第一二七号) 労働者災害補償保険法施行前
「参考」として、「現行の労働者災害補償保険法施行規則別表第六では、木材伐出業等の一〇〇〇分の八〇を最高率とし、製糸業等の一〇〇〇分の二まで、災害発生率に応じた段階を設けている。」、こういうことになって、いわばこの省令ベースで、結局政令、省令ベースで最低給付日額というものをきめているのだろうと思うのです。その給付日額の最低によりますと、何かこの改善策はとられているのです。
その第三十四条の十一の五号に「労働省令で定める種類の作業に従事する者」という規定がありますから、労働者災害補償保険法施行規則の第四十六条の十八を受けて、農業者もこの特別加入制度に参加できる道が開かれておるようであります。そこで、このイグサ栽培に従事する諸君の健康、生命を考えるときに、この第四十六条の十八の規定に従って労災保険の適用を受けられる道があると考えていいかどうか。
この労働省令につきましては、労働者災害補償保険法施行規則四十六条の十八によりましてその内容を定めております。同条の第一号で「農業における土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であって、労働大臣が定める種類の機械を使用するもの」と規定しているわけでございます。
労働者災害補償保険法施行規則別表第一の第十一級に胸腹部臓器に障害を残すものは、平均賃金の二百日分を支給することになっており、第七級、胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務の外服することができないものは、平均賃金の五百六十日分を支給することを規定しております。